第2条(発行者となる資格)

個人等(一人の個人又は複数の個人の私的な集まりをいう)又は法人等(法人又は法人格のない任意団体をいう)でメールマガジンの発行を希望する方(以下、発行希望者という)は、発行者となることができます。

ただし、過去に発行者登録を取り消されたことがあるなど、弊社が不適当と認める事由がある方は発行者となることができません。

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