第7条(発行者登録の譲渡)
1 登録発行者が相続、法人の合併又は分割、事業の譲渡又は継承等、登録発行者たる地位を譲渡するべき理由があるときは、弊社に申請して発行者登録を他の登録発行者に譲渡することができます。
2 登録発行者が2誌以上のメールマガジンを発行している場合は、譲渡を受ける登録発行者はそのすべての発行を引き継ぐものとし、一部についてのみ発行者登録を譲渡することはできないものとします。
3 登録発行者が弊社に対する債務を負い又は債権を有しているときは、譲渡を受ける登録発行者がこれを引き継ぐものとします。
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